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製造物責任に物理的な境界はあるのか
(25/10/24)
近時、原告側は、ソーシャルメディアプラットフォームやサービス型アプリケーションといった、デジタル領域においても製造物責任理論を積極的に主張するようになってきている。これらの訴えに直面した裁判所は、物理的な製品向けに発展してきた製造物責任の原則が、デジタルプラットフォームにも適用されるのか、またどの程度適用されるのかという新たな問題に取り組んでいる。そして、ここで頻繁に争点となるのは、「訴えが『製品』に関するものかどうか」という点と「製品の欠陥についての法理がこれらに妥当するかどうか」という2点である。
サービス問題か製品欠陥か
従来の製造物責任訴訟では、「訴えは製品に関するものなのか」、「原告は製品の欠陥を主張しているのか」という問いに比較的容易に答えを出すことができた。しかし、オンラインプラットフォームやデジタル技術を巡る訴訟では、これらの相互に関連する問題が中心的な争点となっている。特に第9巡回区の裁判所は、オンラインプラットフォームやアプリケーションを一律に製品またはサービスに分類することを否定し、主張されている欠陥の性質や物理的な製品との類似点・相違点、そして従来製造物責任法が扱ってきた問題との整合性などを考慮した、より精緻なアプローチを採用している。
→本文は英語で提供しています。詳細はこちらでお読みください。(英語)
Does Product Liability Have Physical Boundaries?
クイン・エマニュエル・アークハート・サリバン
外国法共同事業法律事務所
東京オフィス代表 ライアン・ゴールドスティン
この件につきましてのお問い合わせ先
マーケティング・ディレクター 外川智恵(とがわちえ)
chietogawa@quinnemanuel.com




