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     (24/10/11)

リバースペイメント: 連邦第2巡回区控訴裁判所、米国 Actavis社に係るプリーディング基準の評価

F.T.C. v. Actavis, Inc., 570 U.S. 136 (2013)の連邦最高裁判決後、リバースペイメントまたはペイフォアディレイをめぐる訴訟が多発しているにもかかわらず、連邦第2巡回区控訴裁判所は最近までリバースペイメントがどのような場合に違法となるかという点についての認定基準を示していなかった。

しかし、Watson Labs., Inc., 101 F.4th 223 (2d Cir. 2024)において、連邦第2巡回区控訴裁判所は、FDA承認薬Bystolicの先発品メーカーであるForest Laboratoriesが、Bystolicの後発品メーカー7社に対して提起した特許権侵害訴訟の和解において、Bystolic社が後発品メーカーにリバースペイメントを支払うことに同意したことが、反トラスト法違反であるとして提起されたクラスアクションにおいて、リバースペイメントの違法性をめぐる認定基準の一端を示した。 これは、特許紛争に直面している製薬会社にとって有用と思われる。

本稿では、その背景や連邦第2巡回区控訴裁判所の示した判断とその位置付けについて報告する。

本文は英語サイトでお読みください。
Reverse Payment Claims: The Second Circuit Assesses Pleading Standards Under Actavis



クイン・エマニュエル・アークハート・サリバン
外国法共同事業法律事務所
東京オフィス代表 ライアン・ゴールドスティン



この件につきましてのお問い合わせ先

マーケティング・ディレクター 外川智恵(とがわちえ)
chietogawa@quinnemanuel.com

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